次の会社への就職が決まっている転職について(失業保険支給について)早期入社で失業保険支給はもらえるのでしょうか??
よろしくお願い致します。
私の知人なんですが、勤めている会社が民事再生法を出し、4月末で退職という事になっております。

幸い知人は技術職で資格も多数保有しておりすぐに次の就職先がみつかりました。
内定している会社には5月1日から出社という事で調整しているようです。

ところが、この話をFPの友人(ただし資格のみで実務はしていない)に話しところ。。。

「それですぐに就職したら損だよ!4月末で退職してすぐにハローワークに行き手続きをして、待機期間の7日を超えた日を内定日にしてもらいその後、入社すれば、失業保険の支給総額の何割やったか??10万円やったか支給してもらえるはずやで!」

。。との事。別の社労士さんに仲の良い知人に聞くと。。。

「いやいや、最初の1ケ月はハローワークで紹介してもらった案件での就職しか早期就職の残額支給はないんやで。2ケ月~以降は自分で探してきた就職先でも早期就職の残額支給があるはずや!」

。。。と言います。

どなたか、実際に経験された方か社労士さんで詳しい方がおられましたら教えていただけると助かります。

ちょうどGWをはさみますので今度の就職先の会社にも待機期間の事を言い易いと言っています。

また待機期間は営業日でしょうか??それとも実質の土日も計算に入れるのでしょうか??

取り留めのない質問で申し訳ありませんがお知恵をお貸しくださいませ。
先日まで失業保険を受給していましたので、経験者の方ですw


民事再生ということで、会社都合による退職ですね。
ハローワークで失業保険を受給するためには、会社の発行する離職票が必要です。離職票は5/1以降でないと貰えませんし、郵送してもらうなら最短でも5/7受取となるでしょう(実際は退職者が多いと思われるため、離職票作成量が増え、5/11の週にならないと受け取れない可能性大です)。


離職票を受取った後、ハローワークへ行き、失業保険受給開始の手続きを行います。例えば、5/8に手続きを行ったとすると、5/15から認定(支給)期間がカウント開始されます。この5/8~5/14の7日間のことを待機期間と呼び、この間に就職が決まれば、残念ながら保険は1円もおりません。


5/15以降に就職が決まれば、それまでの失業日数×基本手当に加えて、「再就職手当」も貰えます。「再就職手当」の受給要件は失業保険支給残日数が1/3以上かつ45日以上ある場合、本来貰えるはずだった残額×30%が支給されます。これは、ハローワーク以外の場所で就職を決めても問題ありません。


注意点としては、予め次の会社で働くことが分かっていた場合は、受給資格がなくなるので、飽くまで「待機期間終了後に運よく仕事が見つかった」ように装わなければならないところでしょうか。不正受給に加担したくないのでお勧めはできませんが。


以上の点から、ご友人の方は5/20あたりから勤務開始、あるいは6/1から勤務開始されるのがよいかもしれません。
失業保険手当の給中のアルバイトについて教えて下さい。
日払い現金手渡しの短期バイトを、週3日で22時間を働いた場合の、
失業認定申告書での報告はどうしたら良いのでしょうか?
後から気付いて悩んでます。
申告書には○印のみですので、時間・金額の申告はありません。
後から問題になるには嫌なんで宜しくお願い致します。
因みにハローワークの管轄は大阪です。
○のみで申告して認定日に何も言われなければ、それでいいでしょう。
申告さえしていれば問題ないでしょう。
もし、収入額等が必要な時には認定日に失業認定申告書を提出したときに、職員から尋ねられるでしょうから、働いた事さえ書いていれば(○の記入)不正受給にはならないでしょう。
失業保険の給付の手続きをしていますが、年明けまで待機期間で、当面の生活費の為に短期のバイトをしようと考えています。その場合一旦就職扱いとなると思いますが、もし1ヶ月~2ヶ月間働いてまた失業給付を
もらおうとした場合、一から申請手続きをしなおさなくてはいけないんでしょうか?(離職票なりもらって)
>もし1ヶ月~2ヶ月間働いてまた失業給付をもらおうとした場合、一から申請手続きをしなおさなくてはいけないんでしょうか

その場合は、失業給付金を受給することはできません。
「給付制限期間中(「待機期間」ではありません)」の就労については、公共職業安定所の担当官にご相談なさってみてください。
失業保険についてお聞きしたいのですが、給付の延長をしていたのですが、働く意欲が出てきたので、ハローワークに手続きに行き本日1回目の失業認定日でした。
何もしらずにいたのですが、友人から旦那の扶養から外れなければならないと聞きました。(日額5千円くらいを90日分です)

これは扶養からはずしてもらう申請を今から申告しても大丈夫でしょうか?
また主人にお願いして、会社から書類を貰ってきてもらえばいいのですか?
今月通院のため保険証を使用してしまいましたが、大丈夫ですか?
扶養が外れた後はどのように対応すればよいのですか??
大変無知ですみませんが、教えてください。
給付日額が3612円以上だと、扶養から外れます。国保と国民年金に加入しなければなりません。
申請は今からでも間に合います。(14日以内)
①役所で、国保と国民年金の加入手続き、②同時期に会社で健康保険の扶養外の手続きが必要です。(国民年金3号の資格喪失は貴方が国民年金の手続きをすれば自動的に解除になります。)
そして、失業保険の給付終了後、夫の会社で健康保険の扶養申請と国民年金3号資格申請をすればOKです。

扶養から外れる日(失業認定日)以降に使った保険は、後から還付しなければなりません。レセプトセンターから照会があり、その後振込み用紙が送られてきます。一旦全額自己負担し、その領収書を持って貴方が国保で請求しなければなりません。
体調不良にて退職した場合の失業保険について質問です。
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。

病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。

自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。

私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
過去2年間に12カ月(1か月の勤務日数は11日以上であること)以上の雇用保険被保険者期間が有れば、失業手当受給資格は有ります。これが基本です。2年以内に、今の会社以前の雇用保険被保険者期間が有れば、通算されます。

次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。

いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。
①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事
②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事
③医師による「就労可否証明」を提出する事
以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
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