失業保険に関して質問です。よろしくお願いします。
一般派遣(登録型)です。
平成22年6月~3ヵ月契約の更新が続き(途中1ヵ月契約が1回あり)
9月末に、派遣先の都合(これ以上派遣を雇えない)で契約更新されず退職しました。
契約書には、「更新する場合ある」と書かれていました。
5日金曜日に、ハローワークに行ったのですが、3ヵ月の給付制限が付きました。
この場合、特定理由離職者で待機なしですよね?
退職する際、派遣会社から退職願を出すよう言われ、提出してしまいました。
自分の中では契約に対してじゃなくて、派遣の登録を取り消す意味で出したのですが、
これがまずかったでしょうか?
一般派遣(登録型)です。
平成22年6月~3ヵ月契約の更新が続き(途中1ヵ月契約が1回あり)
9月末に、派遣先の都合(これ以上派遣を雇えない)で契約更新されず退職しました。
契約書には、「更新する場合ある」と書かれていました。
5日金曜日に、ハローワークに行ったのですが、3ヵ月の給付制限が付きました。
この場合、特定理由離職者で待機なしですよね?
退職する際、派遣会社から退職願を出すよう言われ、提出してしまいました。
自分の中では契約に対してじゃなくて、派遣の登録を取り消す意味で出したのですが、
これがまずかったでしょうか?
ちょっと早まってしまいましたね。
派遣の場合、退職理由も様々な場合がありますが、大きく分けてまず「契約期間途中で仕事を終了する場合」派遣先の都合で離職した場合は「会社の都合」、自分の都合で離職した場合は「自己の都合」となります。
また「契約期間満了で仕事を終了する場合」引き続き仕事をするつもりでいたが、派遣会社から1ヶ月経っても次の仕事を紹介されない場合は「会社の都合」となります。
逆に派遣会社が次の仕事を紹介してくれたが、希望通りではないなどの理由で断り、退職手続きを取った場合は「自己の都合」となります。
注意しなくてはならないのは、契約満了後、派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらずすぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合です。
これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、ということが厚生労働省の通達でも表されています。
1ヶ月程は待機の時間が必要と言うことです。もちろん、倒産などの理由で契約が終了した場合は「会社の都合」となります。
つまり、派遣先の契約満了後、派遣元(派遣会社)が次の派遣先を1ヶ月程度以内に紹介できない場合に限り、給付制限無しの契約満了となります。
よって、今回の離職は「自己都合による離職」となります。
派遣先からの契約期間満了であって、派遣元からの契約期間満了ではないためです。
派遣の場合、退職理由も様々な場合がありますが、大きく分けてまず「契約期間途中で仕事を終了する場合」派遣先の都合で離職した場合は「会社の都合」、自分の都合で離職した場合は「自己の都合」となります。
また「契約期間満了で仕事を終了する場合」引き続き仕事をするつもりでいたが、派遣会社から1ヶ月経っても次の仕事を紹介されない場合は「会社の都合」となります。
逆に派遣会社が次の仕事を紹介してくれたが、希望通りではないなどの理由で断り、退職手続きを取った場合は「自己の都合」となります。
注意しなくてはならないのは、契約満了後、派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらずすぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合です。
これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、ということが厚生労働省の通達でも表されています。
1ヶ月程は待機の時間が必要と言うことです。もちろん、倒産などの理由で契約が終了した場合は「会社の都合」となります。
つまり、派遣先の契約満了後、派遣元(派遣会社)が次の派遣先を1ヶ月程度以内に紹介できない場合に限り、給付制限無しの契約満了となります。
よって、今回の離職は「自己都合による離職」となります。
派遣先からの契約期間満了であって、派遣元からの契約期間満了ではないためです。
失業保険について教えてください。
私は派遣で1年間働いてきましたが、6月末で会社都合で契約更新ができなくなりました
その場合、すぐに失業保険を受け取ることはできますか?
また、何日間受け取れますか?
私は派遣で1年間働いてきましたが、6月末で会社都合で契約更新ができなくなりました
その場合、すぐに失業保険を受け取ることはできますか?
また、何日間受け取れますか?
派遣社員は一般的な直接雇用の退職とは異なります。
更新ができない、または期間満了時、
①派遣会社が登録者に仕事を紹介するも希望条件に合わなかった
②紹介された案件で面接したが不採用だった
場合でも『自己都合』です。
なぜなら派遣会社は登録者に対し「紹介したか」が問題になるところで、それを対応していれば登録者の退職理由は『自己都合』になるので、受給までの期間が短くなることはありません。
>何日間受け取れますか?
は離職票のことですか?
退職後、派遣会社の人事部に連絡しましょう。
更新ができない、または期間満了時、
①派遣会社が登録者に仕事を紹介するも希望条件に合わなかった
②紹介された案件で面接したが不採用だった
場合でも『自己都合』です。
なぜなら派遣会社は登録者に対し「紹介したか」が問題になるところで、それを対応していれば登録者の退職理由は『自己都合』になるので、受給までの期間が短くなることはありません。
>何日間受け取れますか?
は離職票のことですか?
退職後、派遣会社の人事部に連絡しましょう。
失業保険の待機期間中や受給中のアルバイトについては、たくさんの質問や回答を読んで理解できたのですが、
権利収入がある場合はどうなるのでしょうか?
権利収入なので労働時間がありません。
これで得た収入もハロワに申請する義務がありますか?
申請しないと、アルバイトと同じように不正受給となってしまうのでしょうか。
自分でもいろいろと調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたか詳しい方、教えていただけませんか?
(一応、ハロワに行った時にも確認しようとは思っています)
権利収入がある場合はどうなるのでしょうか?
権利収入なので労働時間がありません。
これで得た収入もハロワに申請する義務がありますか?
申請しないと、アルバイトと同じように不正受給となってしまうのでしょうか。
自分でもいろいろと調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたか詳しい方、教えていただけませんか?
(一応、ハロワに行った時にも確認しようとは思っています)
正確な回答はハローワークで得られますが、基本的な考えです。
いわゆる不労所得のうち、著作権収入、家賃収入、小作料収入等はその権利が喪失した場合でも雇用保険の保護の対象とはなりません。
つまり、これらの所得は需給調整の対象とはならないはずなのです。
失業認定告知書にも「就業、就労、自営(収入の)開始、役員就任、内職、ボランティア」の実際の能動的活動に対しての報告を求められていると思います。この積極的な時間を要する行為(求職活動ではない)は有給であれ、無給であれ必ず報告義務があるのです。
いわゆる不労所得のうち、著作権収入、家賃収入、小作料収入等はその権利が喪失した場合でも雇用保険の保護の対象とはなりません。
つまり、これらの所得は需給調整の対象とはならないはずなのです。
失業認定告知書にも「就業、就労、自営(収入の)開始、役員就任、内職、ボランティア」の実際の能動的活動に対しての報告を求められていると思います。この積極的な時間を要する行為(求職活動ではない)は有給であれ、無給であれ必ず報告義務があるのです。
失業保険について質問です。
現在派遣社員として働いていて1年ちょっとです。契約が満了する為今月で終わりなのですが、
最初は10月~10月までの1年きっかりの契約だったのですが、派遣会社と派遣先会社での契約の誤りがあったらしく、7ヶ月程経った頃に12月までお願いしますと言われ期間が延びた形になり今に至ります。
この場合は失業は会社都合になるのでしょうか?
また無職の期間があるのは不安なのでアルバイトを探し決まりました。
そこはアルバイト契約なのですが、3ヶ月の試用期間があり、試用期間は週20時間以下までしか働けません。
試用期間を過ぎたら週30時間まで働けるようになって、その後契約社員などになれることもあるそうです。
いろいろ調べたら試用期間は就職したこととみなされて、失業保険をもらえる対象ではないそうですが、アルバイトの試用期間も対象にはならないのでしょうか?
無知なのでどうかわかるかた教えてください(。・_・。)ノ
現在派遣社員として働いていて1年ちょっとです。契約が満了する為今月で終わりなのですが、
最初は10月~10月までの1年きっかりの契約だったのですが、派遣会社と派遣先会社での契約の誤りがあったらしく、7ヶ月程経った頃に12月までお願いしますと言われ期間が延びた形になり今に至ります。
この場合は失業は会社都合になるのでしょうか?
また無職の期間があるのは不安なのでアルバイトを探し決まりました。
そこはアルバイト契約なのですが、3ヶ月の試用期間があり、試用期間は週20時間以下までしか働けません。
試用期間を過ぎたら週30時間まで働けるようになって、その後契約社員などになれることもあるそうです。
いろいろ調べたら試用期間は就職したこととみなされて、失業保険をもらえる対象ではないそうですが、アルバイトの試用期間も対象にはならないのでしょうか?
無知なのでどうかわかるかた教えてください(。・_・。)ノ
〉アルバイトを探し決まりました。
離職前に次の仕事が決まっていますから、最初っから「失業」にあたりません。
派遣社員としての離職から1年以内にバイトを辞めたら、そのときに初めて手当を受ける資格ができます。
※参考
1.離職した後にバイトを決めた場合
雇用されている限り、「失業」の状態にあたりません。
2.バイトをしなかった場合
登録型派遣だとして。
派遣労働者は派遣会社の従業員であり、派遣先にはリースされているだけです。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先に派遣されるものです。この場合、労働契約(雇用)そのものは継続しますので、「離職」になりません。
「更新」とは、同じ派遣先への派遣が継続することではなく、派遣会社との労働契約が継続することを言います。
だから、
・あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに、期間満了時までに決まらなかったときは、「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。また、所定給付日数が解雇の場合と同じ日数になります。
・あなたが次の派遣先の紹介を求めなかったときは、「正当な理由のない自己都合」です。
・特殊例として、次の派遣先の紹介を求めたものの、期間満了までに決まらなかったときは、1ヶ月間、雇用保険に加入し続けることができます。
離職前に次の仕事が決まっていますから、最初っから「失業」にあたりません。
派遣社員としての離職から1年以内にバイトを辞めたら、そのときに初めて手当を受ける資格ができます。
※参考
1.離職した後にバイトを決めた場合
雇用されている限り、「失業」の状態にあたりません。
2.バイトをしなかった場合
登録型派遣だとして。
派遣労働者は派遣会社の従業員であり、派遣先にはリースされているだけです。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先に派遣されるものです。この場合、労働契約(雇用)そのものは継続しますので、「離職」になりません。
「更新」とは、同じ派遣先への派遣が継続することではなく、派遣会社との労働契約が継続することを言います。
だから、
・あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに、期間満了時までに決まらなかったときは、「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。また、所定給付日数が解雇の場合と同じ日数になります。
・あなたが次の派遣先の紹介を求めなかったときは、「正当な理由のない自己都合」です。
・特殊例として、次の派遣先の紹介を求めたものの、期間満了までに決まらなかったときは、1ヶ月間、雇用保険に加入し続けることができます。
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