失業保険・ハロワ・受給中バイトについて。
失業手当の受給中にバイトをした場合、認定日に申告をしますが、例えば期間中10日働いたが、この申告を8日と申告すると、バイトの日数までは詳しく調べられない
限り個別にハロワは把握できるものなのでしょうか?もちろん偽りの不正受給扱いなのは分かりますが、調査されない限り、そこまで詳しく申告書にも、バイト先や収入、勤務時間や日数まで、記入する事も無く、疑問に思います。ちなみに私は週2・4時間程度のバイトをし、きちんと申告しています。この様な勤務のため、雇用保険の対象ではなく、勤務先では労災も外してあります。よく労災保険で不正受給がばれるといいますが、それ以前にバイト申告日数の偽り申請が通っててしまうのでは??とこの頃疑問を抱いております。お詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします!!
不正受給は100%ばれますよ。雇った側も誰を雇ったと報告してるし ハローワーク側も調査してます。

酷い人なんか罰金だけで100万以上請求くるからね
失業保険(雇用保険)について教えて下さい。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?

・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?

失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。

・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?

そういうことはできません。受給するかしないかだけです。

補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?

違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。

ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
職業訓練の原則8割出席とはペナルティは?
職業訓練に通っています。
オリエンテーションで
8割出席を原則としており約10日休むとその段階で
途中退校となります。と記載があります
私が行くのは4ヶ月の職業訓練で
月に大体20日から21日授業があるので
月に4日間休んではならず、4ヶ月間で16日間休んではならないという
ことであっているでしょうか?
また、職業訓練に通っているため、給付制限が解除され
来月には失業保険を頂けるよなのですが
退校すると基本手当てももらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるのは通所手当てとお昼代ですか?
退行した場合は4ヶ月間の給付ではなく通常の90日間のみの支給になりますか?
具体的には、その訓練校の方針や訓練内容によって微妙に違いはあると思いますが。

公共職業訓練を受講すると、求職活動を行わなくても失業給付金が受給できるので、訓練に真剣に取り組む意欲が無い者も、お金目当てに受講するという可能性がありますので、そういう輩を排除し、かつ、受講者の訓練習得レベルを保障しようというのが、8割出席というルールです。

ですから、休んだ理由や日数、出席時の受講態度、技能習得状況などにより、退校処分になるかどうかはケースバイケースで判断される訓練校が多いですね。

ひとつの目安として、1か月単位での8割出席も見られますが、トータルで8割の出席が危ういかどうかですので、いっとき、休みがかさんでも、それは一時的なもので、日ごろの受講態度などからしても十分に習得期待レベルに到達し8割以上の出席率も確保できるとみなされれば、1か月単位で8割をきってもOKになることがあります。

退校すれば、訓練受講にともなって受けられていた受講手当や通所手当は当然にもらえなくなります。基本手当は、通常の失業給付分が当初の受給期間分もらえます。

ただし、上記のとおり、不正受給の手法として職業訓練を受講したとみなされるようなケースについては、退校処分だけでなく、受給済み額の返納や、同額の納付命令(つまり倍返し)、さらには職業紹介などの就労支援公的サービスが受けられなくなるほか、悪質な場合は刑事告訴もあり得ます。
失業保険についてですが、日中の仕事(雇用保険加入済み)と、夜には
アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた場合、失業保険は給付されますか?
日中の雇用保険加入済みの仕事の方は会社都合で辞めたとして、アルバイトは継続している場合、失業保険は給付されますか?
もし給付されない場合は、アルバイトも一旦辞めようと思うのですがアルバイトに関しては離職証明書は無いですよね?どのように「アルバイトも正式に辞めました」と証明すればよいのですか?ちなみにアルバイトは登録制のものですが、辞めたとしても登録までも抹消しなければいけないのでしょうか?
つい先日までハローワークのお世話になっていたものです。
完結にお答えしますと、アルバイトをしている場合、失業保険は給付されません。
就職などについては以下の状態が不正受給とみなされますのでご注意下さい。

・就職または就労(パート、アルバイト、日雇い、試用、見習、講習、研修などを含む)をした場合。
・内職又は、その手伝いをした場合。(収入が無い場合を含む)
・自営又はその準備を始めた場合。
・就職活動の実績について活動がないにも関わらず、虚偽の申告をした場合。

従って貴方の言うアルバイトをしていなくても登録をしている状態は、上記の1番目にある「就職」にあたりますので、登録を抹消せず失業保険を受けて、後に発覚した場合は不正受給となり受け取った金額の返還+不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければいけなくなります。
ご注意下さい。

また、離職の証明についてはとくに証明書は必要ありません。
口頭で「一切働いていません」といえば済みます。

逆に「バレなければ」働いていないといって、身内等のバレにくいアルバイトをしながら不正受給をすることは不可能ではありませんが、止めておいた方が賢明でしょう。
まずばれます。
失業保険について。
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。

その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。

もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?

※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
>昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました
↑間違いではありませんか。(一昨年の冬退職で昨年の夏に受給)
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