扶養?失業保険?
根本的なことが分かりませんので、ご質問させて頂きます。
今月、7月7日に入籍し、現在正社員で働いてる会社を7月30日で寿退社(自己都合による退社)をする者です。最初
は、夫の扶養に入るつもりはなく、
失業保険を受けていずれまた正社員で
どこかに勤務をしよう、程度に考えていました。
私の今現在の月収は23万前後です。
そもそも扶養には入れないと思っていたので
上記の内容で国民健康保険に入り、
失業保険を受けようと思っていたのですが、
今働いている、経理の方や上司から、
「扶養に入りますよね?」
「扶養に入ったほうがいいよ」
と言われ、入れるんですか?と尋ねれば、
「分からないけど入れると思う」
という回答をされました。
もちろん、入れる入れないは旦那の会社次第
なので、分からなくて当然なのですが、
そう言われてしまうと、
扶養に入りながら失業保険を受けれるのか?
という疑問がわいてきました。
インターネットで調べてみれば、
扶養に入りながら失業保険は受けれない、
と記載がされてるのが多いので、
扶養に入るか、失業保険を受けるか決めないといけないのだな、と思っていたのですが、
実際、どちらを選択すべきなのかが
分かりません。
また、失業保険を受けるまでに
3,4ヶ月かかるという情報も見つけ、
その間は無収入なので扶養に入ることが
できるという記載もあったのですが、
実際これは旦那の会社によって
違ってくるのでしょうか。
また少しお話がずれますが、
扶養にもし入るとなった時、
旦那の会社には
会社を退職したことの分かる書類と
年金手帳を提出するように言われてますが、
年金手帳は実家の母が管理していたはずが、
どこにやったか分からない・・
と言われてしまいました。
そうなると、年金手帳は再発行せざるを得ない
のですが、それもまた数週間かかると
インターネットに記載されており、
31日までには間に合わないのでは無いか、
と思っています。
もしそうなると、保健に何も所属しない期間が
出てしまう?のでしょうか・・
そうなると不都合なことは何なのでしょうか。
本当に根本的なことが分からず、
また誰に聞いたらいいかも分からず、
ご質問させて頂きました。
よろしければご回答お願いいたします。
根本的なことが分かりませんので、ご質問させて頂きます。
今月、7月7日に入籍し、現在正社員で働いてる会社を7月30日で寿退社(自己都合による退社)をする者です。最初
は、夫の扶養に入るつもりはなく、
失業保険を受けていずれまた正社員で
どこかに勤務をしよう、程度に考えていました。
私の今現在の月収は23万前後です。
そもそも扶養には入れないと思っていたので
上記の内容で国民健康保険に入り、
失業保険を受けようと思っていたのですが、
今働いている、経理の方や上司から、
「扶養に入りますよね?」
「扶養に入ったほうがいいよ」
と言われ、入れるんですか?と尋ねれば、
「分からないけど入れると思う」
という回答をされました。
もちろん、入れる入れないは旦那の会社次第
なので、分からなくて当然なのですが、
そう言われてしまうと、
扶養に入りながら失業保険を受けれるのか?
という疑問がわいてきました。
インターネットで調べてみれば、
扶養に入りながら失業保険は受けれない、
と記載がされてるのが多いので、
扶養に入るか、失業保険を受けるか決めないといけないのだな、と思っていたのですが、
実際、どちらを選択すべきなのかが
分かりません。
また、失業保険を受けるまでに
3,4ヶ月かかるという情報も見つけ、
その間は無収入なので扶養に入ることが
できるという記載もあったのですが、
実際これは旦那の会社によって
違ってくるのでしょうか。
また少しお話がずれますが、
扶養にもし入るとなった時、
旦那の会社には
会社を退職したことの分かる書類と
年金手帳を提出するように言われてますが、
年金手帳は実家の母が管理していたはずが、
どこにやったか分からない・・
と言われてしまいました。
そうなると、年金手帳は再発行せざるを得ない
のですが、それもまた数週間かかると
インターネットに記載されており、
31日までには間に合わないのでは無いか、
と思っています。
もしそうなると、保健に何も所属しない期間が
出てしまう?のでしょうか・・
そうなると不都合なことは何なのでしょうか。
本当に根本的なことが分からず、
また誰に聞いたらいいかも分からず、
ご質問させて頂きました。
よろしければご回答お願いいたします。
就職されるまでは扶養に入りその間失業手当をもらえば良いですよ。
勤続年数により失業手当を受け取る期間も違うんです。
仕事が決まるまで何年ももらえると思っていたんでしょうか??
長くて半年だと思ってくださいね。
積極的に仕事を探す人でないともらえませんし、結婚して退職する人は仕事は出来ないから辞めるんじゃないんですか?
結婚しても子供ができるまでは今の職場で働くという人もいますよ。
通勤できない距離に引っ越すから退職なんですか?
年金手帳の再発行は近くの年金事務所の窓口へ行けばすぐに出来るはずですよ。
郵送希望なら日にちは当然かかると思いますけどね。
勤続年数により失業手当を受け取る期間も違うんです。
仕事が決まるまで何年ももらえると思っていたんでしょうか??
長くて半年だと思ってくださいね。
積極的に仕事を探す人でないともらえませんし、結婚して退職する人は仕事は出来ないから辞めるんじゃないんですか?
結婚しても子供ができるまでは今の職場で働くという人もいますよ。
通勤できない距離に引っ越すから退職なんですか?
年金手帳の再発行は近くの年金事務所の窓口へ行けばすぐに出来るはずですよ。
郵送希望なら日にちは当然かかると思いますけどね。
失業保険(雇用保険継続年数)について教えてください。
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
雇用保険は個人のものであり、転職などが有っても一定の期間内に再加入すれば継続年数としてカウントされます。
一定の期間とは、病気やケガで働けない期間を除いて1年で、その間に失業給付などを受けていない事が条件になります。
本件の場合は、何の問題もなく6年とされます。
一定の期間とは、病気やケガで働けない期間を除いて1年で、その間に失業給付などを受けていない事が条件になります。
本件の場合は、何の問題もなく6年とされます。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円
受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない
では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)
1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い
(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。
(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)
内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。
あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を
越えなければ→失業保険は全額もらえます。
越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)
内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。
例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円
受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない
では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)
1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い
(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。
(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)
内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。
あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を
越えなければ→失業保険は全額もらえます。
越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)
内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。
例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
失業保険をもらえなくてもハローワークに行かなければならないのでしょうか??
先日、3月末で退職しましたが傷病手当を受給しているため失業保険はもらえません。
退職時に会社から雇用保険被保険者証の紙は受け取ってあるのですが・・・
先日、3月末で退職しましたが傷病手当を受給しているため失業保険はもらえません。
退職時に会社から雇用保険被保険者証の紙は受け取ってあるのですが・・・
ケガが治ってからで良いのではないでしょうか。
働ける状態にないのでしょうから、行く必要はないと思います。
職安に相談されましたか?
働ける状態にないのでしょうから、行く必要はないと思います。
職安に相談されましたか?
昨年の5月から派遣社員として勤務しているのですが、
今年の5月末で退職した場合、
失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
今年の5月末で退職した場合、
失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
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